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ホームヘルパーが家庭を訪問し、食事や排泄など日常生活上の介護や、調理や洗濯などの生活援助を行うサービスです。初期投資が少ないため、最も始めやすいサービスの一つです。
※1 訪問介護員等のうち、利用者の数が40人又はその端数を増す毎に1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない
法人設立 | 30,000円 実費約200,000円(株式会社の場合) 実費約60,000円(合同会社の場合) |
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訪問介護申請代行 | 80,000円 |
労務新規適用手続き代行 | 30,000円 |
融資支援 | 無償 |
助成金支援 | 支給額の10% |
上記報酬は、開業後に会計顧問契約をして頂くことを前提にしております。 | |
会計顧問 | 月25,000円~ (3か月に一回巡回の場合。記帳代行費のぞく。) 当ホームページ経由でご契約頂いた方には、初月顧問料を無料にさせて頂きます。 |
看護師などが家庭を訪問し、主治医の指示に従って、療養上の世話や診療の補助などを行うサービスです。看護師以外には、理学療法士等が家庭を訪問し、リハビリテーションを行うサービスがあります。
※ 管理に必要な知識を有する保健師又は看護師でも常勤管理者になることができる
※ 必要な医療器具、及び一般の事務機器、仮眠室(24時間対応の場合)、駐車場、専用自動車など一般的な設置基準
法人設立 | 30,000円 実費約200,000円(株式会社の場合) 実費約60,000円(合同会社の場合) |
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訪問看護ステーション申請代行 | 80,000円 |
労務新規適用手続き代行 | 30,000円 |
融資支援 | 無償 |
助成金支援 | 支給額の10% |
上記報酬は、開業後に会計顧問契約をして頂くことを前提にしております。 | |
会計顧問 | 月25,000円~ (3か月に一回巡回の場合。記帳代行費のぞく。) 当ホームページ経由でご契約頂いた方には、初月顧問料を無料にさせて頂きます。 |
居宅サービスなどを適切に利用できるように、心身の状況・環境・本人の希望などをもとに、居宅介護支援事業所がケアプランを作成し、サービス提供事業者との連絡調整などを行うサービスです。
※ 介護支援専門員の数は、事業所として担当する利用者数に応じて(利用者の数が35人又はその端数を増すごとに1名)配置
法人設立 | 30,000円 実費約200,000円(株式会社の場合) 実費約60,000円(合同会社の場合) |
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居宅介護支援申請代行 | 80,000円 |
労務新規適用手続き代行 | 30,000円 |
融資支援 | 無償 |
助成金支援 | 支給額の10% |
上記報酬は、開業後に会計顧問契約をして頂くことを前提にしております。 | |
会計顧問 | 月25,000円~ (3か月に一回巡回の場合。記帳代行費のぞく。) 当ホームページ経由でご契約頂いた方には、初月顧問料を無料にさせて頂きます。 |
施設に通い、食事、入浴などの日常生活上の支援や、機能回復のための訓練・レクリエーションなどを行うサービスです。また、口腔機能や栄養状態を改善するためのサービス、難病やがんの要介護者向けの医療と連携したサービスを提供する事業所もあります。
※1 管理者は常勤の生活相談員との兼務可
※2 利用定員が10人以下の場合には、置かないこともでき
※3 利用者数が15人を超える場合には、15人を超える利用者の数を5で除して得た数に1を加えた数
※4 通所介護の単位ごとに看護職員又は介護職員を常時1名以上従事させなければならない
法人設立 | 30,000円 実費約200,000円(株式会社の場合) 実費約60,000円(合同会社の場合) |
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通所介護申請代行 | 100,000円 |
労務新規適用手続き代行 | 30,000円 |
融資支援 | 無償 |
助成金支援 | 支給額の10% |
上記報酬は、開業後に会計顧問契約をして頂くことを前提にしております。 | |
会計顧問 | 月25,000円~ (3か月に一回巡回の場合。記帳代行費のぞく。) 当ホームページ経由でご契約頂いた方には、初月顧問料を無料にさせて頂きます。 |
ホームヘルパーが家庭を訪問し、食事や排泄など日常生活上の介護や、調理や洗濯などの生活援助を行うサービスです。初期投資が低いため、最も始めやすいサービスの一つです。
※ 訪問介護員等のうち、利用者の数が40人又はその端数を増す毎に1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない
法人設立 | 30,000円 実費約200,000円(株式会社の場合) 実費約60,000円(合同会社の場合) |
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訪問看護ステーション申請代行 | 80,000円 |
労務新規適用手続き代行 | 30,000円 |
融資支援 | 無償 |
助成金支援 | 支給額の10% |
上記報酬は、開業後に会計顧問契約をして頂くことを前提にしております。 | |
会計顧問 | 月25,000円~ (3か月に一回巡回の場合。記帳代行費のぞく。) 当ホームページ経由でご契約頂いた方には、初月顧問料を無料にさせて頂きます。 |
障害者支援施設などで、常に介護を必要とする方に対して、主に昼間において、入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談・助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動・生産活動の機会の提供のほか、身体機能や生活能力の向上のために必要な援助を行います。
主に昼間において、次のサービスを行います。
地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な方で次に該当する方
※ 機能減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師等を、機能訓練指導 員として理学療法士又は作業療法士に代えて置くことができる。
※ 相談室と多目的室は、利用者の支援に支障がない場合、兼用できる。
参考収支(平成26年障害福祉サービス等経営実態調査結果)
収入 | 71,718千円
自立支援費等収入: 65,499千円 補助事業等収入: 634千円 その他: 5,585千円 |
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費用 | 60,332千円
給与: 42,379千円 減価償却費: 3,359千円 その他: 14,594千円 |
営業利益 | 11,386千円 |
企業等に就労することが困難な障害のある方に対して、雇用契約に基づく生産活動の機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練などを行います。
このサービスを通じて一般就労に必要な知識や能力が高まった方は、最終的には一般就労への移行をめざします。
B型との違いは、A型は利用者に最低賃金を支払う雇用契約を結ぶこと。
A型は定員最低10名、B型は20名。
企業等に就労することが困難な方であって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の方(利用開始時65歳未満の方)。
具体的には次のような例が挙げられます。
※ 職業指導員、生活支援員のいずれか1人以上は常勤
職業指導員及び生活支援員の配置総数 常勤換算方法で、利用者数を10で除した数以上
※ 利用者数の規模は前年度の平均値を使用する。新規に指定を受ける場合は推定数とする。
管理者 次の 1,2,3,4 のいずれかを満たす者
サービス管理責任者 次の 1,2 のいずれも満たす者
参考収支(平成26年障害福祉サービス等経営実態調査結果)
収入 | 35,444千円
自立支援費等収入: 29,775千円 補助事業等収入: 2,252千円 その他: 3,417千円 |
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費用 | 32,192千円
給与: 21,297千円 減価償却費: 2,538千円 その他: 8,357千円 |
営業利益 | 3,252千円 |
通常の事業所に雇用されることが困難な就労経験のある障害のある方に対し、生産活動などの機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練などを行うサービスです。
このサービスを通じて生産活動や就労に必要な知識や能力が高まった方は、就労継続支援(A型)や一般就労への移行を目指します。
就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない方や、一定年齢に達している方などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される方。
具体的には次のような例が挙げられます。
※ 職業指導員、生活支援員のいずれか 1人以上は常勤
職業指導員及び生活支援員の配置総数 常勤換算方法で、利用者数を10で除した数以上
※ 利用者数の規模は前年度の平均値を使用する。新規に指定を受ける場合は推定数とする。
管理者 次の 1,2,3,4 のいずれかを満たす者
サービス管理責任者 次の 1,2 のいずれも満たす者
参考収支(平成26年障害福祉サービス等経営実態調査結果)
収入 | 36,470千円
自立支援費等収入: 33,927千円 補助事業等収入: 427千円 その他: 2,116千円 |
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費用 | 32,192千円
給与: 22,366千円 減価償却費: 1,721千円 その他: 8,105千円 |
営業利益 | 4,278千円 |
就労を希望する65歳未満の障害のある方に対して、生産活動や職場体験などの機会の提供を通じた就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練、就労に関する相談や支援を行います。
このサービスでは、一般就労に必要な知識・能力を養い、本人の適性に見合った職場への就労と定着を目指します。
就労を希望する65歳未満の障害のある方であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる方。
具体的には次のような例が挙げられます。
※ 職業指導員、生活支援員のいずれか 1人以上は常勤
職業指導員及び生活支援員の配置総数
【指定就労移行支援事業所の場合】 常勤換算方法で、利用者数を6で除した数以上
【認定指定就労移行支援事業所※の場合】 常勤換算方法で、利用者数を10で除した数以上
※ あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師に係る学校養成施設認定規則によるあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の学校又は養成施設として認定されている指定就労移行支援事業所
就労支援員の配置員数 常勤換算方法で、利用者数を15で除した数以上
※ 利用者数の規模は前年度の平均値を使用する。新規に指定を受ける場合は推定数とする。
管理者 次の 1,2,3,4 のいずれかを満たす者
サービス管理責任者 次の 1,2 のいずれも満たす者
参考収支(平成26年障害福祉サービス等経営実態調査結果)
収入 | 23,389千円
自立支援費等収入: 21,944千円 補助事業等収入: 121千円 その他: 1,324千円 |
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費用 | 19,274千円
給与: 13,657千円 減価償却費: 1,071千円 その他: 4,546千円 |
営業利益 | 4,115千円 |
障害のある方に対して、主に夜間において、共同生活を営む住居で相談、入浴、排せつまたは食事の介護、その他の日常生活上の援助を行います。
このサービスでは、孤立の防止、生活への不安の軽減、共同生活による身体・精神状態の安定などが期待されます。
共同生活を営む住居において、主に夜間に相談、入浴、排泄または食事の介護、その他の日常生活上の援助を行います。
障害のある方(身体障害のある方にあっては、65歳未満の方または65歳に達する日の前日までに障害福祉サービスもしくはこれに準ずるものを利用したことがある方に限る。)
(1) 障がい支援区分が3の利用者数を9で除した数
(2) 障がい支援区分が4の利用者数を6で除した数
(3) 障がい支援区分が5の利用者数を4で除した数
(4) 障がい支援区分が6の利用者数を2.5で除した数
サービス管理責任者 次の 1,2 のいずれも満たす者
参考収支(平成26年障害福祉サービス等経営実態調査結果)
収入 | 15,016千円
自立支援費等収入: 11,142千円 補助事業等収入: 139千円 その他: 3,735千円 |
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費用 | 14,321千円
給与: 8,310千円 減価償却費: 836千円 その他: 5,175千円 |
営業利益 | 695千円 |
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また、介護事業に融資意欲のある地方銀行と連携を行い、スムーズな融資支援を行います。