介護障がい福祉-開業支援の業種

ホーム > 介護障がい福祉 > 開業支援 > 開業支援の業種

NPO法人が行う介護事業の法人税課税 ご相談は当事務所まで!

介護事業の無料個別相談会を毎月第一・第三月曜日に開催しています。

訪問介護事業

ホームヘルパーが家庭を訪問し、食事や排泄など日常生活上の介護や、調理や洗濯などの生活援助を行うサービスです。初期投資が少ないため、最も始めやすいサービスの一つです。

人員基準

  • 管理者
    1名/資格要件なし/専らその職務に従事する常勤の者
  • サービス提供責任者 ※1
    1名以上/介護福祉士、介護職員基礎研修課程修了者、訪問介護員養成研修1級課程修了者/訪問介護員の中から専ら指定訪問介護の職務に従事する常勤の者
  • 訪問介護員
    常勤換算で2.5名以上/介護福祉士、介護職員基礎研修課程修了者、訪問介護員養成研修1級~2級課程修了者

※1 訪問介護員等のうち、利用者の数が40人又はその端数を増す毎に1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない

設備基準

  • 事務室
    職員、設備備品が収容できる広さを確保するこ
  • 相談室
    遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮したものであること
  • 設備・備品等
    • 訪問介護事業を実施するために必要な設備、備品
    • 手指を洗浄するための設備等感染症予防のための設備、備品

指定申請必要書類

  • 指定介護予防サービス事業者申請書
  • 介護予防訪問事業者の指定に係る記載事項
  • 定款又は寄附行為等の写し
  • 法人登記事項証明書
  • 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
  • 訪問介護員の資格を証明するものの写し
  • 組織体制図
  • 管理者経歴書
  • サービス提供責任者の資格を証明するものの写し
  • 平面図
  • 写真
  • 案内図
  • 賃貸借契約書の写し
  • 運営規程
  • 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
  • 財産目録等
  • 損害賠償発生時に対応しうることを証明する書類
  • 介護給付費の算定に係る体制等状況一覧
  • 誓約書
  • 老人福祉法に基づく居宅生活支援事業等の届出

訪問介護事業開業支援報酬体系

法人設立 30,000円
実費約200,000円(株式会社の場合)
実費約60,000円(合同会社の場合)
訪問介護申請代行 80,000円
労務新規適用手続き代行 30,000円
融資支援 無償
助成金支援 支給額の10%
上記報酬は、開業後に会計顧問契約をして頂くことを前提にしております。
会計顧問 月25,000円~
(3か月に一回巡回の場合。記帳代行費のぞく。)
当ホームページ経由でご契約頂いた方には、初月顧問料を無料にさせて頂きます。

訪問看護ステーション

看護師などが家庭を訪問し、主治医の指示に従って、療養上の世話や診療の補助などを行うサービスです。看護師以外には、理学療法士等が家庭を訪問し、リハビリテーションを行うサービスがあります。

人員基準

  • 保健師・看護師・准看護師
    保健師・看護師・准看護師
  • 理学療法士・作業療法士
    理学療法士又は作業療法士を実情に応じた相当数配置
  • 常勤管理者
    専ら管理の職務に従事する常勤管理者を配置

管理に必要な知識を有する保健師又は看護師でも常勤管理者になることができる

設備基準

  • 事務室
    事業の運営を行なう為に必要な広さを有する専用の事務室を有すること
  • 設備・備品等
    サービス提供に必要な設備・備品が有ること

必要な医療器具、及び一般の事務機器、仮眠室(24時間対応の場合)、駐車場、専用自動車など一般的な設置基準

指定申請必要書類

  • 指定居宅サービス事業者・指定介護予防サービス事業者申請書
  • 訪問看護事業者・介護予防訪問看護事業者の指定に係る記載事項
  • 定款又は寄附行為等の写し ・法人登記事項証明書
  • 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
  • 訪問看護員の資格を証明するものの写し
  • 組織体制図 ・管理者経歴書
  • 管理者の免許証の写し
  • 平面図
  • 写真
  • 案内図
  • 賃貸借契約書の写し
  • 運営規程
  • 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
  • 財産目録等
  • 損害賠償発生時に対応しうることを証明する書類
  • 介護給付費の算定に係る体制等状況一覧
  • 誓約書

訪問看護ステーション開業支援報酬体系

法人設立 30,000円
実費約200,000円(株式会社の場合)
実費約60,000円(合同会社の場合)
訪問看護ステーション申請代行 80,000円
労務新規適用手続き代行 30,000円
融資支援 無償
助成金支援 支給額の10%
上記報酬は、開業後に会計顧問契約をして頂くことを前提にしております。
会計顧問 月25,000円~
(3か月に一回巡回の場合。記帳代行費のぞく。)
当ホームページ経由でご契約頂いた方には、初月顧問料を無料にさせて頂きます。

居宅介護支援事業

居宅サービスなどを適切に利用できるように、心身の状況・環境・本人の希望などをもとに、居宅介護支援事業所がケアプランを作成し、サービス提供事業者との連絡調整などを行うサービスです。

人員基準

  • 管理
    居宅サービスなどを適切に利用できるように、心身の状況・環境・本人の希望などをもとに、居宅介護支援事業所がケアプランを作成し、サービス提供事業者との連絡調整などを行うサービスです。
  • 介護支援専門員
    1名以上/介護支援専門員/指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の者

介護支援専門員の数は、事業所として担当する利用者数に応じて(利用者の数が35人又はその端数を増すごとに1名)配置

設備基準

  • 事務室
    職員、設備備品が収容できる広さを確保すること
  • 相談室
    2名以上で利用可能であり、遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮したものであること
  • 会議室
    4名以上で利用可能であり、遮へい物の設置等によりサービス担当者会議等の内容が漏えいしないよう配慮したものであること
  • 設備・備品
    居宅介護支援事業を実施するために必要な設備・備品

指定申請必要書類

  • 指定居宅介護支援事業者申請書
  • 指定居宅介護支援事業者の指定に係る記載事項
  • 当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧
  • 定款又は寄附行為等の写し
  • 法人登記事項証明書
  • 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
  • 介護支援専門員の資格を証明するものの写し
  • 組織体制図
  • 管理者経歴書
  • 平面図
  • 写真
  • 案内図
  • 賃貸借契約書の写し
  • 運営規程
  • 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
  • 財産目録等
  • 損害賠償発生時に対応しうることを証明する書類
  • 関係市町村並びに他の保健医療・福祉サービスの提供主体との連携内容
  • 介護給付費の算定に係る体制等状況一覧
  • 誓約書

居宅介護支援事業開業支援報酬体系

法人設立 30,000円
実費約200,000円(株式会社の場合)
実費約60,000円(合同会社の場合)
居宅介護支援申請代行 80,000円
労務新規適用手続き代行 30,000円
融資支援 無償
助成金支援 支給額の10%
上記報酬は、開業後に会計顧問契約をして頂くことを前提にしております。
会計顧問 月25,000円~
(3か月に一回巡回の場合。記帳代行費のぞく。)
当ホームページ経由でご契約頂いた方には、初月顧問料を無料にさせて頂きます。

通所介護事業

施設に通い、食事、入浴などの日常生活上の支援や、機能回復のための訓練・レクリエーションなどを行うサービスです。また、口腔機能や栄養状態を改善するためのサービス、難病やがんの要介護者向けの医療と連携したサービスを提供する事業所もあります。

人員基準

  • 管理者
    1名/資格要件なし/専らその職務に従事する常勤の者
  • 生活指導員
    1名以上/社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士、社会福祉主事/通所介護の単位ごとに、その提供を行う時間数に応じて専ら当該通所介護の提供に当たる者
  • 看護職員 ※2 ※4
    11名以上/看護師、準看護師/通所介護の単位ごとに、その提供を行う時間帯を通じて専従する必要はないが、提供時間帯を通じて事業所と密接かつ適切な連携を図るものとし、その提供に当たる者
  • 介護職員 ※3 ※4
    1名以上/社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士、社会福祉主事/通所介護の単位ごとに、その提供を行う時間数に応じて専ら当該通所介護の提供に当たる者
  • 機能訓練指導員
    1名以上/理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護看護師、準看護師、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師/専らその通所介護提供を行う者

※1 管理者は常勤の生活相談員との兼務可

※2 利用定員が10人以下の場合には、置かないこともでき

※3 利用者数が15人を超える場合には、15人を超える利用者の数を5で除して得た数に1を加えた数

※4 通所介護の単位ごとに看護職員又は介護職員を常時1名以上従事させなければならない

設備基準

  • 食堂・機能訓練室
    • 合計した面積が、3㎡に利用定員を乗じて得た面積以上であること
    • 狭隘な部屋を多数設置することにより面積を確保することは不可
      ※ 食堂と機能訓練室の兼用可
  • 静養室
    • 利用者に対して(複数の者が同時に利用できる)適当な広さを確保すること
    • 専用の部屋を確保すること
  • 相談室
    • 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること
  • 事務室
    • 職員、設備備品の配置できる広さを確保すること

事前協議に必要な書類

  • 通所介護・介護予防通所介護事業計画・企画書
  • 通所介護施設整備チェックリスト
  • 市町村開発許可担当課及び建築確認担当課との協議記録
  • 消防署との協議記録
  • 土地及び建物の図面(改修・新築の計画図面)
  • 近隣の住宅地図等(施設周辺の様子がわかるもの)
  • 現況の写真(紙台紙に糊で添付)
  • 土地及び建物登記簿謄本(新築の場合、建物登記簿謄本を除く)
  • 建物の賃貸借契約書(案)の写し
    ※建物が申請法人所有で、土地所有者が異なる場合、土地の賃貸借契約書(案)の写し

指定申請必要書類

  • 指定申請書
  • 通所介護・介護予防通所介護事業者の指定に係る記載事項
  • 申請者の定款、寄附行為等の写し及びその登記簿の謄本又は条例等の写し
  • 事業所の平面図(各室の用途が明示されたもの)及びに設備の概要を記載した書類
  • 事業所の管理者の経歴を記載した書類
  • 運営規程
  • 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要を記載した書類
  • 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類
  • 当該申請に係る事業に係る資産の状況を記載した書類
  • 当該申請に係る事業に係る居宅介護サービス費又は介護予防サービス費の請求に関する事項を記載した書類
  • 当該申請に係る事業所の所在地以外の場所で当該申請に係る事業の一部を行う施設を有する場合にあっては、その名称及び所在地並びにその平面図及び設備の概要を記載した書類
  • 介護保険法第70条第2項各号又は第115条の2第2項各号に該当しないことを誓約する書類
  • その他指定に関し知事が必要と認める事項を記載した書類

通所介護事業開業支援報酬体系

法人設立 30,000円
実費約200,000円(株式会社の場合)
実費約60,000円(合同会社の場合)
通所介護申請代行 100,000円
労務新規適用手続き代行 30,000円
融資支援 無償
助成金支援 支給額の10%
上記報酬は、開業後に会計顧問契約をして頂くことを前提にしております。
会計顧問 月25,000円~
(3か月に一回巡回の場合。記帳代行費のぞく。)
当ホームページ経由でご契約頂いた方には、初月顧問料を無料にさせて頂きます。

居宅介護(障害者総合支援法)

ホームヘルパーが家庭を訪問し、食事や排泄など日常生活上の介護や、調理や洗濯などの生活援助を行うサービスです。初期投資が低いため、最も始めやすいサービスの一つです。

人員基準

  • 管理者
    1名/資格要件なし/専らその職務に従事する常勤の者
  • サービス提供責任者
    1名以上/介護福祉士、介護職員基礎研修課程修了者、訪問介護員養成研修1級課程修了者/訪問介護員の中から専ら指定訪問介護の職務に従事する常勤の者
  • 訪問介護員
    常勤換算で2.5名以上/介護福祉士、介護職員基礎研修課程修了者、訪問介護員養成研修1級~2級課程修了者

訪問介護員等のうち、利用者の数が40人又はその端数を増す毎に1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない

設備基準

  • 事務室
    職員、設備備品が収容できる広さを確保すること
  • 相談室
    遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮したものであること
  • 設備・備品等
    • 訪問介護事業を実施するために必要な設備、備品
    • 手指を洗浄するための設備等感染症予防のための設備、備品

事前協議に必要な書類

  • 申請書
  • 付表
  • 運営規程
  • 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書
  • 特定事業所加算にかかる届出書
  • 福祉・処遇改善加算に係る誓約書

居宅介護(自立支援法)開業支援報酬体系

法人設立 30,000円
実費約200,000円(株式会社の場合)
実費約60,000円(合同会社の場合)
訪問看護ステーション申請代行 80,000円
労務新規適用手続き代行 30,000円
融資支援 無償
助成金支援 支給額の10%
上記報酬は、開業後に会計顧問契約をして頂くことを前提にしております。
会計顧問 月25,000円~
(3か月に一回巡回の場合。記帳代行費のぞく。)
当ホームページ経由でご契約頂いた方には、初月顧問料を無料にさせて頂きます。

生活介護(障害者総合支援法)

障害者支援施設などで、常に介護を必要とする方に対して、主に昼間において、入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談・助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動・生産活動の機会の提供のほか、身体機能や生活能力の向上のために必要な援助を行います。

内容

主に昼間において、次のサービスを行います。

  • 入浴、排せつ、食事等の介助
  • 調理、洗濯、掃除等の家事
  • 生活等に関する相談、助言
  • その他日常生活上の支援
  • 創作的活動、生産活動の機会の提供
  • 身体機能や生活能力の向上のために必要な援助

対象者

地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な方で次に該当する方

  • 対象者1
    障害支援区分が区分3(障害者支援施設に入所する場合は区分4)以上
  • 対象者2
    年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が区分2(障害者支援施設に入所する場合は区分3)以上
  • 対象者3
    障害者支援施設に入所する方であって障害支援区分が区分4(50歳以上の場合は区分3)より低い方のうち、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成の手続きを経た上で、市区町村が利用の組み合わせの必要性を認めた方

人員基準

  • 管理者兼サービス管理責任者
    • 医師
      利用者の日常生活上の健康管理及び療養上の指導に必要な数
    • 看護職員(保健師又は看護師若しくは准看護師)
      1人以上(単位ごと)
    • 理学療法士又は作業療法士
      日常生活に必要な機能の減退を防止するための訓練を行う場合は、必要数(単位ごと)

    機能減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師等を、機能訓練指導 員として理学療法士又は作業療法士に代えて置くことができる。

  • 生活支援員 サービス提供職員の総数(単位ごと 24 の配置総数)
    • 平均障害程度区分4未満の場合 常勤換算方法により、利用者の数を6で除した数以上
    • 平均障害程度区分4以上5未満の場合 常勤換算方法により、利用者の数を5で除した数以上
    • 平均障害程度区分5以上の場合 常勤換算方法により、利用者の数を3で除した数以上

設備基準

  1. 訓練・作業室
    • 利用者へのサービス提供に支障がない広さを確保
    • 訓練・生産活動等に必要となる器具備品を備えること
  2. 相談室
    室内における談話の漏えいを防ぐための措置を講じること
  3. 洗面所
    利用者の特性に応じたもの
  4. 便 所
    利用者の特性に応じたもの
  5. 多目的室その他運営上必要な設備

相談室と多目的室は、利用者の支援に支障がない場合、兼用できる。

参考収支

参考収支(平成26年障害福祉サービス等経営実態調査結果)

収入 71,718千円 自立支援費等収入: 65,499千円
補助事業等収入: 634千円
その他: 5,585千円
費用 60,332千円 給与: 42,379千円
減価償却費: 3,359千円
その他: 14,594千円
営業利益 11,386千円

就労継続支援A型(障害者総合支援法)

企業等に就労することが困難な障害のある方に対して、雇用契約に基づく生産活動の機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練などを行います。

このサービスを通じて一般就労に必要な知識や能力が高まった方は、最終的には一般就労への移行をめざします。

内容

  • 生産活動その他の活動の機会の提供(雇用契約に基づく)
  • 就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練
  • その他の必要な支援

B型との違いは、A型は利用者に最低賃金を支払う雇用契約を結ぶこと。
A型は定員最低10名、B型は20名。

対象者

企業等に就労することが困難な方であって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の方(利用開始時65歳未満の方)。

具体的には次のような例が挙げられます。

  • 対象者1
    就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった方
  • 対象者2
    特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった方
  • 対象者3
    企業等を離職した方など就労経験のある方で、現に雇用関係がない方

人員基準

  • 従業者 以下1 2 それぞれの職種において人員を配置する。
    1. 職業指導員:1人以上
    2. 生活支援員:1人以上

    職業指導員、生活支援員のいずれか1人以上は常勤

    職業指導員及び生活支援員の配置総数 常勤換算方法で、利用者数を10で除した数以上

  • サービス管理責任者 1人以上は常勤
    • 利用者数が60人以下:1人以上
    • 利用者数が60人以上の場合:1人に利用者数が60人を超えて40又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上

    利用者数の規模は前年度の平均値を使用する。新規に指定を受ける場合は推定数とする。

  • 管理者 1人 原則として管理業務に従事するもの(管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可)

資格要件について

管理者 次の 1,2,3,4 のいずれかを満たす者

  1. 社会福祉主事資格要件に該当する者(同等以上として社会福祉士、精神保健福祉士等)
  2. 社会福祉事業(社会福祉法第2条に規定する第一種・第二種社会福祉事業)に2年以上従事した経験のある者
  3. 社会福祉施設長認定講習会を修了した者
  4. 企業を経営した経験を有する者

サービス管理責任者 次の 1,2 のいずれも満たす者

  1. 障がい者の保健・医療・福祉・就労・教育の分野における直接支援・相談支援などの業務における実務経験
  2. 相談支援従事者初任者研修(講義部分)受講※及びサービス管理責任者研修修了(研修分野は「就労分野」)

参考収支

参考収支(平成26年障害福祉サービス等経営実態調査結果)

収入 35,444千円 自立支援費等収入: 29,775千円
補助事業等収入: 2,252千円
その他: 3,417千円
費用 32,192千円 給与: 21,297千円
減価償却費: 2,538千円
その他: 8,357千円
営業利益 3,252千円

就労継続支援B型(障害者総合支援法)

通常の事業所に雇用されることが困難な就労経験のある障害のある方に対し、生産活動などの機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練などを行うサービスです。

このサービスを通じて生産活動や就労に必要な知識や能力が高まった方は、就労継続支援(A型)や一般就労への移行を目指します。

内容

  • 生産活動その他の活動の機会の提供(雇用契約は結ばない)
  • 就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練
  • その他の必要な支援

対象者

就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない方や、一定年齢に達している方などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される方。

具体的には次のような例が挙げられます。

  • 対象者1
    就労経験がある方であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった方
  • 対象者2
    就労移行支援事業を利用(暫定支給決定での利用を含む)した結果、B型の利用が適当と判断された方
  • 対象者3
    対象者(1)(2)に該当しない方であって、50歳に達している方または障害基礎年金1級受給者

人員基準

  • 従業者 以下1 2 それぞれの職種において人員を配置する。
    1. 職業指導員:1人以上
    2. 生活支援員:1人以上

    職業指導員、生活支援員のいずれか 1人以上は常勤

    職業指導員及び生活支援員の配置総数 常勤換算方法で、利用者数を10で除した数以上

  • サービス管理責任者 1人以上は常勤
    • 利用者数が60人以下:1人以上
    • 利用者数が60人以上の場合:1人に利用者数が60人を超えて40又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上

    利用者数の規模は前年度の平均値を使用する。新規に指定を受ける場合は推定数とする。

  • 管理者 1人 原則として管理業務に従事するもの(管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可)

資格要件について

管理者 次の 1,2,3,4 のいずれかを満たす者

  1. 社会福祉主事資格要件に該当する者(同等以上として社会福祉士、精神保健福祉士等)
  2. 社会福祉事業(社会福祉法第2条に規定する第一種・第二種社会福祉事業)に2年以上従事した経験のある者
  3. 社会福祉施設長認定講習会を修了した者
  4. 企業を経営した経験を有する者

サービス管理責任者 次の 1,2 のいずれも満たす者

  1. 障がい者の保健・医療・福祉・就労・教育の分野における直接支援・相談支援などの業務における実務経験
  2. 相談支援従事者初任者研修(講義部分)受講※及びサービス管理責任者研修修了(研修分野は「就労分野」)

参考収支

参考収支(平成26年障害福祉サービス等経営実態調査結果)

収入 36,470千円 自立支援費等収入: 33,927千円
補助事業等収入: 427千円
その他: 2,116千円
費用 32,192千円 給与: 22,366千円
減価償却費: 1,721千円
その他: 8,105千円
営業利益 4,278千円

就労移行支援(障害者総合支援法)

就労を希望する65歳未満の障害のある方に対して、生産活動や職場体験などの機会の提供を通じた就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練、就労に関する相談や支援を行います。

このサービスでは、一般就労に必要な知識・能力を養い、本人の適性に見合った職場への就労と定着を目指します。

内容

  • 生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供を通じて行う、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練
  • 求職活動に関する支援
  • 利用者の適性に応じた職場の開拓
  • 就職後における職場への定着のために必要な相談や支援

対象者

就労を希望する65歳未満の障害のある方であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる方。

具体的には次のような例が挙げられます。

  • 対象者1
    就労を希望する方であって、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識および技術の習得もしくは就労先の紹介その他の支援が必要な65歳未満の方
  • 対象者2
    あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許またはきゅう師免許を取得することにより、就労を希望する方

人員基準

  • 従業者 以下1 3 それぞれの職種において人員を配置する。
    1. 職業指導員:1人以上
    2. 生活支援員:1人以上

      職業指導員、生活支援員のいずれか 1人以上は常勤

      職業指導員及び生活支援員の配置総数

      【指定就労移行支援事業所の場合】 常勤換算方法で、利用者数を6で除した数以上

      【認定指定就労移行支援事業所※の場合】 常勤換算方法で、利用者数を10で除した数以上

      ※ あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師に係る学校養成施設認定規則によるあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の学校又は養成施設として認定されている指定就労移行支援事業所

    3. 就労支援員:1人以上は常勤(認定指定就労移行支援事業所の場合は配置不要)

      就労支援員の配置員数 常勤換算方法で、利用者数を15で除した数以上

  • サービス管理責任者 1人以上は常勤
    • 利用者数が 60人以下:1人以上
    • 利用者数が 61人以上の場合:1人に利用者数が60人を超えて40又はその端数を増やすごとに1人を加えて得た数以上

    利用者数の規模は前年度の平均値を使用する。新規に指定を受ける場合は推定数とする。

  • 管理者 1人 原則として管理業務に従事するもの(管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可)
  • 最低定員20人

資格要件について

管理者 次の 1,2,3,4 のいずれかを満たす者

  1. 社会福祉主事資格要件に該当する者(同等以上として社会福祉士、精神保健福祉士等)
  2. 社会福祉事業(社会福祉法第2条に規定する第一種・第二種社会福祉事業)に2年以上従事した経験のある者
  3. 社会福祉施設長認定講習会を修了した者
  4. 企業を経営した経験を有する者

サービス管理責任者 次の 1,2 のいずれも満たす者

  1. 障がい者の保健・医療・福祉・就労・教育の分野における直接支援・相談支援などの業務における実務経験
  2. 相談支援従事者初任者研修(講義部分)受講※及びサービス管理責任者研修修了(研修分野は「就労分野」)

参考収支

参考収支(平成26年障害福祉サービス等経営実態調査結果)

収入 23,389千円 自立支援費等収入: 21,944千円
補助事業等収入: 121千円
その他: 1,324千円
費用 19,274千円 給与: 13,657千円
減価償却費: 1,071千円
その他: 4,546千円
営業利益 4,115千円

共同生活援助(障害者総合支援法)

障害のある方に対して、主に夜間において、共同生活を営む住居で相談、入浴、排せつまたは食事の介護、その他の日常生活上の援助を行います。

このサービスでは、孤立の防止、生活への不安の軽減、共同生活による身体・精神状態の安定などが期待されます。

内容

共同生活を営む住居において、主に夜間に相談、入浴、排泄または食事の介護、その他の日常生活上の援助を行います。

対象者

障害のある方(身体障害のある方にあっては、65歳未満の方または65歳に達する日の前日までに障害福祉サービスもしくはこれに準ずるものを利用したことがある方に限る。)

人員基準

  • 従業者 以下1 2 それぞれにおいて人員を配置する。
    1. 世話人:常勤換算方法で、利用者数を6で除した数以上(資格要件なし)
    2. 生活支援員:常勤換算方法で、以下の(1)~(4)の数(小数点第2位まで算出)を合算した数以上(小数点第2位を切り上げ)(非常勤可・兼務可)(資格要件なし)

      (1) 障がい支援区分が3の利用者数を9で除した数
      (2) 障がい支援区分が4の利用者数を6で除した数
      (3) 障がい支援区分が5の利用者数を4で除した数
      (4) 障がい支援区分が6の利用者数を2.5で除した数

  • サービス管理責任者 兼務可(ただし定員20人以上の場合はできる限り専従の者を確保するよう努める。)
    • 利用者数が30人以下:1人以上
    • 利用者数が31人以上の場合:1人に利用者数が30人を超えて30又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上
  • 管理者 1人 常勤で、かつ、原則として管理業務に従事するもの(管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可)

資格要件について

サービス管理責任者 次の 1,2 のいずれも満たす者

  1. 障がい者の保健・医療・福祉・就労・教育の分野における直接支援・相談支援などの業務における実務経験
  2. 相談支援従事者初任者研修(講義部分)受講※及びサービス管理責任者研修修了(研修分野は「地域生活(知的・精神)分野」)

参考収支

参考収支(平成26年障害福祉サービス等経営実態調査結果)

収入 15,016千円 自立支援費等収入: 11,142千円
補助事業等収入: 139千円
その他: 3,735千円
費用 14,321千円 給与: 8,310千円
減価償却費: 836千円
その他: 5,175千円
営業利益 695千円

融資支援

介護・障害福祉に特化した公認会計士税理士事務所として、お客様の開業資金調達のご支援を行います。希望者には、「日本政策金融公庫」の無料相談を実施します。

また、介護事業に融資意欲のある地方銀行と連携を行い、スムーズな融資支援を行います。

必要書類

  • 法人
    履歴事項全部証明書、印鑑証明書
  • 代表者
    身分証明書、借入残高等証明書・返済明細書、源泉徴収票又は申告書(3年分)、履歴書、介護関係の資格証明書
  • 身元保証人
    入残高証明書・返済明細書、源泉徴収票又は申告書(3年分)
  • 担保物件
    謄本、公図、固定資産税(土地・家屋)課税明細書
  • 見積書
    工事・備品・車両・消耗品、その他開業準備金等
  • 事業所
    賃貸借契約書、設計図面、競合調査