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大阪府を中心に
現在112件のお客様をサポートしています。
(平成29年12月現在)
法人設立からワンストップでサポート。法人設立から事業所開業までワンストップで専門家を紹介。これから会社を立ち上げる方でも安心です。
介護・障がい福祉・医療・公益に特化した公認会計士税理士事務所です。
介護経営に関する問題を、各分野の専門家と連携してコーディネートします。
日本クレアス税理士法人大阪本部がワンストップでお応えします。
ご支援している事業所種類と取り扱い数
介護保険サービス
障がい福祉サービス
老振発第18号平成13年3月28日 「介護保険の給付対象事業における会計区分について」通知において会計処理が定められています。その中に「それぞれの法人等に適用される会計基準等を基本としつつ、その会計基準等とは別に会計処理の段階で事業毎に区分が必要と想定される科目の按分方法を示し、これに基づく按分を行うことにより、運営基準を満たすこととするものである」と記載があります。
つまり、介護事業をおこなう場合、提供するサービスの部門会計をおこなうこと、部門にかかる共通経費は適正な按分基準を示すことが求められています。介護会計に準拠していないと、運営規定に違反することになります。実際、公表されている実地指導結果の指導項目には会計に関する項目は非常に多くあります。
介護会計を導入することは、実地指導の対策になりますが、それ以外に経営計画の作成にも十分に意義のあることです。部門別管理・経費管理を適正におこない、現在の収支状態を明らかにすることから経営計画が始まります。
平成18年10月1日からの障害者自立支援法の施行に伴い、障害福祉サービス事業として就労移行支援、就労継続支援A型及び就労継続支援B型の事業が創設されました。その会計処理について定められた「就労支援の事業の会計処理の基準」は、平成18年10月1日から施行されています。
就労支援事業を行う指定事業所等は、指定基準において、製品製造等の就労支援事業活動により得た就労支援事業収入から就労支援事業に必要な経費を控除した金額を工賃として利用者へ支払うこととされていることから、適正な利用者工賃の算出をするため、製品製造過程等における適切な製造原価等の把握が必要となります。 そのため、就労支援事業の各サービス区分毎の損益状況を把握するため、「就労支援事業別事業活動明細書」(表1)を作成するものとします。
2018年報酬改定で、就労継続支援B型は、利用者の平均工賃に応じて報酬が変わる制度になったため、就労会計を行い、生産活動の原価管理を行わないと実地指導時に大きな指摘を受けることがあります。
実地指導時に、当該明細書の提出が必要ですので、当事務所で作成を致します。
2000年から2009年までに実地指導により指定取り消しを受けた介護事業者の件数は777件にも上ります。過去4年間でも年間100件を下回った年はありません。増加しているのが現状です。営利法人への実地指導が強化されていることもありますが、取り消し件数がこれほど多い業種はありません。実地指導における事前準備がされていない、または実地指導で指摘されるまで違法行為をしていることに気付かなかったということが、件数の多さから読みとれます。
職員の常勤換算の把握、運営規定や重要事項説明書の提示、利用者の記名・押印、介護職員処遇改善加算、介護会計等、様々な指導項目があります。当事務所では、実地指導の事前準備について支援をおこなっていきます。
介護保険事業と同様に障がい福祉サービスにも実地指導が入ります。
主な実地指導のポイントは以下の通りです。
重要事項説明書、契約書等の作成に際して、利用者の障がい特性に応じた対応がなされていない。
重要事項説明書、契約書等については、利用申込者の障がいの特性に応じて、通常使用する書類とは別に、ルビ版、拡大文字版、点字版、録音テープ版等いろいろな障がいの人が理解できるものをあらかじめ作成するなど工夫する必要があります。
これは、利用者の自己選択・自己決定を尊重したサービス利用を実現するため、書面の交付段階でなく説明段階で、障がいの特性に応じた適切な対応が必要です。
受給者証に契約内容が記載されていない。
指定居宅介護等の利用に係る契約や契約内容(時間、日数)を変更(契約を終了したときを含 む。)をしたときは、受給者証へ記載の上、「契約内容報告書」により受給者証記載事項を市町村 に遅滞なく報告してください。
指定事業所(施設)ごとに経理が区分されていない。
事業の会計とその他の事業の会計が区分されていない。
指定事業所(施設)ごとに経理を区分するとともに、サービス種別ごとに会計を区分することが必要です。
共通的に必要となる事務的な経費(光熱水費、事業所賃借料等)については、収入割、人員割、面積割等の按分で、支出を区分してください。
また、就労系事業等における生産活動にかかる収入や工賃等の支出については、事業会計とは別に区分してください。なお、その際にも、サービス種別ごとに区分が必要となります。
介護マーケットは巨大市場といわれています。団塊の世代が後期高齢者となる2025年には20兆円の市場規模が見込まれています。
また、介護保険対象外ビジネスのマーケットも急増することが予想されます。
ただ、介護事業者の経営が二極化してきているのが現状です。介護事業は地域密着型サービスであるため、地域の利用者に選ばれる事業でないとビジネスとして成立しません。
介護事業新規開設にあたり、地域の要介護人者数・競合施設数等から、事業の種類に応じた開業シミュレーションをおこないます。また資金の状況に応じて、銀行借入の支援もおこないます。開設にあたっては、許認可・届出代行等を合わせておこないます。時流・地域に沿った新規事業の開設をご支援します。
今回の介護保険法の改正では、高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を営めるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援サービスが切れ目なく提供される「地域包括ケアシステム」の実現に向けた取り組みが進められます。
その中核に位置付けられているのが、サービス付き高齢者向け住宅です。
10年で、60万戸(1万棟から2万棟)整備されます。この事業を始めるにあたり、最も重要なことは、事業スキームの構築です。この段階で事業成功が8割ほど決まります。
部屋数は最低、何部屋必要なのか。
建物は自社購入にすべきか。
地主が建てた物件にテナントとして入るべきか。
利用者は、要介護者を対象とすべきか。
介護保険サービスを入れるべきか。
介護保険サービスを入れる場合、どのサービスがよいか。
介護職員は何名採用が必要か。夜勤職員を配置すべきか。
医療との連携をする方法は。
月額利用料はいくらで設定すべきか。
上記の項目について適切にアドバイスいたします。
高齢者の住まいは、政府主導の政策で供給量が増えてきておりますが、障がい者の住まいは、まだまだ足らないのが現状です。
特に、精神障がい者の退院後の住まいが不足しており、厚生労働省は、平成29年に「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業」を推進しております。
精神病院に長期入院している患者のうち、状態は安定しているが住まいがないなどの理由で退院できない患者について、2025年までに7.9万人から9.8万人地域移行を進める目標が厚生労働省から発表されています。
それに伴い、2018年報酬改定で、従来のグループホームに加えて、日中活動も支援するグループホームが創設されました。当該グループホームは、精神病院退院患者の受け皿になるよう、精神患者を受け入れた場合に手厚い加算もあります。
当事務所では、事業計画の作成、融資の支援、必要に応じて指定申請書類の代行を行う行政書士のご紹介を行っております。
ポイントとしては、
立地の検討
最低必要戸数
スプリンクラーの必要性
医療機関との連携は
上記についてアドバイスを行います。
介護・福祉事業においては、税理士などの士業が関与されていることでしょう。ただ、関与されている専門家が必ずしも介護福祉事業に精通しているかというのはわかりません。介護・医療・福祉の事業に特化している専門家と日本クレアス税理士法人は提携しています。
介護・福祉事業におけるさまざまな問題をワンストップで解決させていただきます。
社会保険労務士
行政書士・司法書士・弁護士
コンサルティング
金融関係
周辺企業
平成30年4月に介護報酬が改定されます。介護事業経営者様は、新たな報酬単位に基づいて、経営計画、利用者獲得計画、採用計画、新規出店計画、役員報酬等を決定していかなければなりません。新たな報酬単位によりどのような影響を受けるのか、一度シミュレーションを行う必要があるのではないでしょうか。
・現状単位分析
要介護度の比率、利用回数あたりの単位の整理など、現状を数値で把握します。
・収支シミュレーション作成
新報酬により経営の影響をシミュレーションします。
・現状単位分析
シミュレーションに基づき今後の経営戦略についてご相談に応じます。
居宅介護支援事業所、訪問介護、訪問看護ステーション、通所介護。その他については要相談。
有償です。一度ご訪問の上、お見積もりさせて頂きます。
活気と笑いに満ちた空間なのに議題が逸れず、翌日から計画が必ず実行される“会議の仕組”をすべてお伝えします。
成長産業と言われている介護業界も、多くの新規参入事業者が現れ、業界再編のM&Aも活発に行われる中、介護事業所の経営スタイルも多様化し、重度・認知症対応へと変化に迫られ「トップダウンでの経営方針では限界だ・・・」「スタッフが結束したマネジメントが必要だ!」とお感じになられたことはありませんか?
しかし、単なる介護サービスの提供や営業活動以上に難しい組織作りの問題は、ただ書籍を読みあさり、セミナーに参加するだけでは絶対に身に付けられることはありません。なぜなら組織が意思決定を図れる唯一の場“会議” について重点をおかれた物が少ないからです。
そこで私どもは“ブレない・全員参加・達成” にトコトンこだわり、お客様の業績向上のための会議を築きあげました。