介護障がい福祉事業は、個人ではできないので、法人の設立が必要です。株式会社だけではなく、合同会社、NPO法人でも可能です。最低事業開始の2か月前には、法人登記が完了しておく必要があります。
事業を行うにあたっては、定款の目的に事業として行う介護サービスの内容を書く必要があります。その際、指定申請手続きを行うサービスのみを記載する場合と、事業全般を記載してよい場合があります。事前に市町村の担当部署に確認が必要です。
「どの地域にニーズがあるのか?競合が少ないのか?経験者の場合、前職との関係に問題はないか?」などを事前に検討する必要があります。介護障がい福祉事業は地域と密着した事業展開が必要ですので、事業場所選びは慎重にする必要があります。
まず、毎月の目標利用者獲得数を決めて、それに平均単価をかけ、予測売上高を算定します。その後、それをもとに、人件費、その他の経費の見通しを行います。
また、報酬は、サービスの翌月10日に請求し、翌々月末に入金になるため、利用者数が増えた際、事前の給与支払い増が先行し、一時的に資金繰りが苦しくなる時期が出てきます。
開業にあたり、自己資金だけで、運営できる人は限られています。政府系金融機関、銀行、リース会社を検討する必要があります。その際、きちんとした事業計画の作成が必要です。開業資金については、日本政策金融公庫が都市銀行より条件がよく、ご利用をお勧めしています。
当事務所で支店をご紹介し、必要手続きも代行致します。
事業を始めるに際、人材が全てと言ってよいくらい採用は重要事項です。介護保険法・障がい者総合支援法には、人員基準が定められています。事業者はその基準を順守しなければなりません。必要な人員が採用できない場合、事業者としての指定申請できません。
スタッフ採用に伴い、労働契約書が必要です。また、10人以上従業員を雇う場合、就業規則が必要です。労務に関わるトラブルは事業者にとって、一番頭の痛い問題です。条件が曖昧なまま、採用したために後で問題ごとになった例も多々あります。
スタッフを採用するにあたり、ハローワーク、介護労働安定センターを利用して助成金が出る場合があります。ただし、期間が限られているものが多く、手続きが複雑です。当事務所にて、専門家をご紹介します。
事前に申請手続きの予約をします。
その後、申請手続きの受付がはじまります。この時期は、事務所の契約、スタッフの採用、営業の準備と非常に忙しい時期となるために、申請手続きは、専門家を活用する事業者が多いです。当事務所でも指定申請手続きの代行サービスを行っております。
入社の段階で、スタッフへの研修が必要です。会社の理念、一日の流れ、事業所のルール等をしっかりと行いましょう。
また、研修を実施したという記録は、きちんと残しておきましょう。実地指導の際に、役所は、研修記録を確認します。
大手の法人は少なくともオープン3か月前には、営業を開始しております。
介護事業者の場合は、主に居宅介護支援事業所のケアマネージャーへの挨拶回りです。介護サービスの種類によっては、病院の地域連携室、社会福祉協議会へも利用者の紹介依頼訪問を行っております。
障がい福祉事業所の場合は、役所、支援学校、相談支援事業所などへの挨拶回りです。
契約書、重要事項説明書、事業所パンフレットの作成が必要です。
介護障がい福祉事業者は、事業毎に部門別会計を行う必要があります。
例えば、訪問介護と予防訪問介護を同じ事業所で行う場合も、会計の収益、費用は区分経理をする必要があります。区分経理は役所の指導項目でもあります。 オープン時の段階で、きちんとした区分経理を行っておかないと、後で会計処理が必要以上に複雑になってしまいます。