会計・税務

ホーム > 社会福祉法人 > 会計・税務

会計・税務

社会福祉法人の会計には、企業会計とは異なる社会福祉法人会計基準に基づいた決算書を作成する必要があります。私たち日本クレアス税理士法人大阪本部では、社会福祉法人様に以下の会計支援業務を行っています。

  • 社会福祉法人会計基準に準じた会計処理・財務諸表の作成支援
  • 厚生労働省資金使途通知の解説、通知にもとづく資金の弾力運用の指導
  • 経理規程の作成支援
  • 月次会計業務支援 (経理担当者の育成を含む)

月次会計業務支援の内容

  • 会計処理指導(振替伝票起票指導・月次決算指導)
  • 証憑整理指導
  • 予算管理指導
  • 決算作成指導
  • 補正予算作成指導
  • 当初予算作成指導

新人の経理担当者の方からベテランの経理担当者の方まで
しっかりご支援いたします。

経理担当者の引継ぎのご支援として経理マニュアル等の作成も承ります。さらに、私たちは会計処理の指導、正しい財務諸表の作成にとどまらず、財務諸表の 読み方、活かし方を指導させていただくとともに、財務諸表にあらわれている法人の経営課題の解決をサポートいたします。日本クレアス税理士法人大阪本部では社会福祉法人の会計・財務のエキスパートが経営者様、会計実務担当者様の疑問に直接お答えいたします。

新会計基準移行支援

日本クレアス税理士法人大阪本部は、平成24年度から移行が始まっている社会福祉法人新会計基準への移行をご支援しております。 新会計基準は社会福祉法人の会計ルールを一元化し、情報公開に対応した会計処理方法を導入しています。

また、会計の基本単位を拠点区分とし、各拠点区分で作成する財務諸表を合算して事業区分別や法人全体の財務諸表を作成することになります。

移行にあたっては、例えば次のような留意点があげられます。

  • 拠点区分やサービス区分など会計の区分をどう設定するか
  • 事業の根拠法令を確認し、勘定科目を適切に設定しているか
  • 新しく導入された会計処理に対応できるか
  • 数多くの財務諸表・附属明細書のうち作成が必要な書類を把握しているか
  • 内部取引の相殺のため、管理表の作成や会計ソフトの設定をしているか

このような留意点に配慮しながら、私どもはお客様の移行をお手伝いしております。

日本クレアス税理士法人大阪本部の新会計基準移行支援業務は以下のとおりです。

  • 移行スケジュール作成支援
  • 経理規程改訂支援
  • 経理規程の作成支援
  • 移行初年度当初予算策定支援
  • 移行に伴う会計処理に関する帳票提供
  • 会計ソフトの選定
  • 会計ソフトの導入支援

新会計基準への移行については、移行期限が平成27年度予算までと定められています。しかし多くのお客様から、何をすべきかがわからない、あるいは、どのような順番で移行作業に取りかかればよいのか教えてほしい、といったお悩み、ご質問をいただいております。

社会福祉法人様が新会計基準移行作業をスムーズに、もれなく実施できるよう、日本クレアス税理士法人大阪本部では独自に移行のためのツールを開発し、お客様にご活用いただいております。

社会福祉法人にかかる税金

具体的には、以下の税金が主にかかります。

【1】法人税

法人税の申告義務があるかないかは、法人税法上の収益事業に該当するかどうかによって決まります。また、申告義務があるからといって納税をしないといけないとは一概には言えませんので、私たち日本クレアス税理士法人大阪本部に一度ご相談ください。

【2】消費税

介護保険サービス、障がい者総合支援法にもとづく障害者サービス、委託事業での様々な収入、支出に消費税が課税されるか非課税かの判断には税の専門知識が必要です。さらに社会福祉法人の場合、納税する消費税の計算も複雑です。特定収入の区分、帳簿の記載方法を誤ると本来不要な税金を納めたり、納めるべき税金を滞納して指導を受けたりといったことになる恐れがあります。

私たち日本クレアス税理士法人大阪本部は、社会福祉法人特有の税務を熟知しており、消費税の申告までに要する業務はすべて丁寧にサポートいたします。

【3】源泉所得税

社会福祉法人が支払う経費の中には、給与以外で源泉所得税が課税されるものも多数あります。源泉所得税が課税されるかどうかを判定し、適切な処理方法についてご指導いたします。

税の問題は様々な専門知識が必要です。しかし私たち日本クレアス税理士法人大阪本部にお任せいただければご心配にはおよびません。社会福祉法人の税務エキスパートがご支援いたします。

ご支援内容

法人税、所得税、消費税、事業税、都道府県民税、市町村民税に関する申告書を作成します。
税務相談はいつでも対応いたします。
税務調査に立会います。

内部留保対策支援

社会福祉法人・画像09

制度改正により、社会福祉法人は、保有する内部留保に対する説明責任を強く求められることになりました。

説明責任を果たすために法人が具体的に実施すべきことは、中長期経営計画を基に、施設の建替や大規模修繕に要する資金積立計画、そして余剰の内部留保の再投下計画である社会福祉充実計画を作成し実行することです。

私ども日本クレアス税理士法人大阪本部は、豊富な社会福祉法人経営支援実績を生かし、地域貢献活動を中心とした法人内部留保の活用について、ご指導、ご支援いたします。

社会福祉法人のM&A

社会福祉法人の経営の効率化と多角的な経営に対応するため社会福祉法人間の合併や事業譲渡が多くなってきました。
合併や事業譲渡をする際の税に関する問題、タイムスケジュール、諸手続き等についてご支援致します。