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<医院・歯科医院開業と医院経営のヒント>
毎月第2・4金曜日にお届けいたします。
2005年9月23日 第16号
上田公認会計士事務所発行
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著者へのご意見:uedacpa@mb.infoweb.ne.jp
ホームページ:http://www.uedacpa.com/index.html
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■「頑張る医院・歯科医院を応援します」―発刊の言葉―
こんにちは、上田久之です。
このたびお医者様の開業と経営改善に役立てていただくために
「医院・歯科医院開業と医院経営のヒント」というメルマガを発行
することにいたしました。今回で第16号となります。
私どもは300近くの医療福祉機関様の会計顧問・アドバイザーとして
医療福祉機関経営のお手伝いをしてまいりました。また、200以上の
医院・歯科医院の開業のご支援をさせていただきました。
その中でいろいろな問題に直面し、お医者様と一緒に問題を解決
していく中で、様々なノウハウを蓄積してまいりました。
日本には医療法人だけでも全国に37000以上もあり、毎年多くの
医院・歯科医院が開設されています。今までは医療費は年々増加の
一途をたどりお医者様の収入もそれなりに保証されてきました。
しかし、今後団塊の世代が定年を迎え高齢化社会に突入したときに
今の収入が保証されるとは限りません。
また、日本の医療制度はフリーアクセスということで患者さんが
医療機関を自由に選ぶことができます。
今後は医療制度の変革と患者さんによる医療機関の選別が一層進む
と考えられ、お医者様にも経営感覚が非常に要求される時代に
なります。
この多難な時代の幕開けに当たって、私どもが今までに蓄積して
きたノウハウを1人でも多くの医療関係者の方のためにほんの少し
でもお役に立てれば幸いです。
私たちは「頑張る医院・歯科医院」を応援します。
上田公認会計士事務所 上田 久之
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<今回の目次>
【医院・歯科医院開業と医院経営のヒント】
【次回の無料相談会】
【特典の紹介】
【スタッフ紹介】
【新規開業セミナーDVDのご案内】
※今回も「セミナー情報」の予定を変更しまして、
「新規開業セミナーDVDのご案内」をお届けさせていただきます。
【姉妹編メルマガの紹介】
【次回の予告】
【編集後記】
【感想をお寄せください】
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■【医院・歯科医院開業と医院経営のヒント】
まずは、開業から話を始めますが、その中で既に開業している
先生方にも参考になるチェックポイントを取り上げております。
<前回の目次>
6.開業に関する税務(3)
6-2-6.相続時清算課税の活用(続き)
<今回の目次>
6.開業に関する税務(4)
6-2-6.相続時清算課税の活用(続き)
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6.開業に関する税務(4)
前回は平成15年1月から導入された相続時清算課税制度の活用に
ついて述べました。
この制度の最大のメリットは2,500万円まで無税で贈与を受けられる
ところにありました。
そして、この制度の適用を受けるには次の二つの条件を満たす必要
があります。
1、財産を贈与した贈与者が65歳以上であること。
2、財産の贈与を受ける受贈者が20歳以上であること。
先生方が開業するときには当然20歳を超えていますから問題はあり
ませんが、贈与者である先生方のご両親が65歳になっていないとき
にはこの相続時清算課税制度の適用を受けることができません。
6-2-6.相続時清算課税の活用(続き)
さて、今回はその続きです。
贈与者である先生方のご両親が65歳になっていないときにはこの
相続時清算課税制度の適用を受けることができませんが、実は
これにも特例があります。
先生方のご両親が65歳未満でも相続時清算課税制度の適用を受ける
方法があります。
それは「住宅取得のための資金」の贈与を受ける場合です。
ビルのテナントなどの場合は無理ですが、戸建で住居兼用の診療所を
開設する場合はこの特例の適用をぜひ検討してみてください。
住居部分にはついては、住宅取得等のための資金の贈与を受けた場合
の特例を適用することができます。
具体的には二つの特例の適用を受けることができます。
すなわち、相続時清算課税制度において、「住宅取得のための資金」
の贈与を受けた場合、次の特例を適用することができます。
(1)相続時清算課税の選択の特例
「住宅取得のための資金」の贈与を受けた場合には、その贈与者(原則
として父母)が65歳未満であっても相続時清算課税制度を選択すること
ができます。
(注)1この場合、その贈与者からの贈与については、相続時清算課
税制度の適用が継続されることになります。
2受贈者は、贈与の年の1月1日において20歳以上でなければ
なりません。
(2)住宅資金特別控除の特例
相続時清算課税制度を適用する人が、原則として父母から「住宅取得等
のための資金」の贈与を受けた場合には、2,500万円の特別控除額に上乗
せして1,000万円の住宅資金特別控除を控除できます。
「住宅取得のための資金」とは次のいずれかに掲げる新築、取得または
増改築等の対価に当てるための金銭を言います。
1、住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得
2、既存住宅用家屋の取得
・マンション等の耐火建築物は築後25年以内
・耐火建築物以外のものは築後20年以内
3、住宅用家屋の増改築等
(注)1、2、3とともに取得するその敷地の用に供されている土地等
を含みます。
以上、住宅取得を伴う場合の特例について述べました。
(なお、実際の税額の計算については税理士さんにお尋ねください。)
最大3,500万円まで非課税になるのですから利用しない手はありません。
ぜひ、上手に活用していただきたいものです。
ただし、この2つの特例は今年(平成17年)の12月31日までに「住宅取得
のための資金」の贈与を受けた場合に限りますので、受ける資格のある方
はぜひお急ぎください。
ところで、相続時清算課税制度を伴わない開業の場合は贈与の特典はない
のでしょうか。
実は、それがあるのです。
相続時清算課税制度を選択しない方については「住宅取得資金に係る
贈与税額の計算の特例(5分5乗方式)」というのがあるのです。
概要は次のとおりです。
親又は祖父母から「住宅取得のための資金」の贈与を受けたときに、
1,500万円までの部分について5分5乗方式により贈与税額を計算する
という特例です。
ここでいう贈与税の「5分5乗方式」とは、贈与を受けた財産の価額を
5分の1して税額を計算し、その税額を5倍して納税額を計算すること
です。
贈与の額が110万円までは相続税がかかりません。したがって、
「5分5乗方式」で計算すると、その5倍の550万円までは贈与税が
かかりません。
これもうれしい特例です。
なお、詳しい内容については税理士さんにご相談ください。
(「5分5乗方式」も今年限りの適用ですので、受ける資格の
ある方はお急ぎ下さい。)
こういう特例を大いに利用して、先生の医院開業を早く軌道に乗せて
いきたいものですね。
では相続税・贈与税についてはこれで終わります。
次回は開業に関する税務の5回目です。
「上手な初年度申告」について検討します。
ご一緒にもっと楽しく勉強していきましょう。
<続く>
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■9月と10月の無料相談会
9月24日(土)
10月 8日(土)
10月22日(土)
※午前10時から午後4時まで
大阪市中央区内平野町1−3−12 萬所ビル2F
上田公認会計士事務所にて
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■【特典の紹介】
特典1 下記のガイドブックを無料で進呈!
「Q&A診療所の新規開業ガイドブック」
お申し込みはこちらから
→ http://www.uedacpa.com/present.html
「一人医師医療法人設立の基礎知識ガイドブック」
お申し込みはこちらから
→ http://www.uedacpa.com/muryoform/present02.html
「クリニックの事業承継ガイドブック」
お申し込みはこちらから
→ http://www.uedacpa.com/muryoform/present03.html
特典2 無料開業相談会実施中!
立地相談(阪神間)、開業準備のタイムテーブル、開業時の税務、
資金調達のポイント、開業後の収支予測 、スタッフ採用のポイント
等の無料相談を平成17年度は無料にて実施中。
詳細は下記をご覧下さい。
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特典3 病医院の経営情報を無料で提供!
無料の簡単会員登録だけで経営のお役立ち情報が手に入ります。
会員登録はこちらから
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■スタッフ紹介
当事務所のホームページにてスタッフ紹介のページを公開しました。
上田公認会計士税理士事務所では専門分野において実績と信頼を
築き上げて参りました。成功の獲得は、優秀なスタッフにより
成し遂げられると確信しております。各専門分野のエキスパートを
ご紹介いたします。
続きは下記をご覧下さい。
→ http://www.uedacpa.com/staff/index.html
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■新規開業セミナーDVDのご案内
2005年2月に大好評で行われました『新規開業セミナー〜成功する
新規開業の条件〜』のDVDを販売することになりました。これから
医院・診療所の開業をお考えのドクターにお薦めいたします。
数量限定の特別版となっておりますので、是非、この機会に
お買い求め下さい。
【特徴】
1、開業に必要なポイントを幅広く網羅。
2、豊富な開業支援の経験を持つ講師陣が分かりやすく解説。
3、テロップ表示で分かりやすくなっております。
【内容】(講師)
1.開演挨拶(上田 久之)
2.新規開業のタイムスケジュール(相松 透)
3.開業好適地選びのポイント(相松 透)
4.診療所設計と建築のポイント(尾崎 敏明)
5.開業計画作成のポイント(田中 猛)
6.資金調達のポイント・銀行のご紹介(梅田 秀樹)
7.スタッフ採用のポイント(坂本 武)
8.開業に関する税務(上田 久之)
9.診療所と介護保険事業(相松 透)
10.閉会の挨拶(上田 久之)
※1〜5…1枚目収録、6〜10…2枚目収録
【仕様】
・DVD2枚組み(180分)
・セミナーレジメ同梱
【価格】
21,000円(送料、消費税込み)
お申し込みはこちらから
→ http://www.uedacpa.com/muryoform/dvd.html
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■姉妹編メルマガの紹介
「医院経営のヒント」(創刊日:2005年6月17日)
医院の経営に役立つノウハウを上田公認会計士税理士事務所が
毎月第3金曜日にお届けいたします。
購読のお申し込みはこちらから
→ http://www.mag2.com/m/0000156564.htm
「歯科医院経営のヒント」(創刊日:2005年6月10日)
歯科医院の経営に役立つノウハウを上田公認会計士税理士事務所が
毎月第2金曜日にお届けいたします。
購読のお申し込みはこちらから
→ http://www.mag2.com/m/0000156565.htm
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【次回の予告】
1、【医院・歯科医院開業と医院経営のヒント】
2、【開業計画のポイント】
3、【次回の無料相談会】 9月と10月の相談会の日程
4、【スタッフ紹介】
5、【セミナー情報】
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【編集後記】
<医院・歯科医院開業と医院経営のヒント>もおかげさまで第16号を
迎えることができました。
これも読者の方々のおかげと感謝いたしております。
これからも医療機関同士の競争がより一層激しくなりそうです。
変化に対応し患者様と社会生活の向上に貢献できる医業経営を
皆様とともに追求していきたいと思いますので
今後ともよろしくお願いいたします。
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【感想をお寄せください】
このメルマガの内容に関して皆様方のご感想やご意見をお待ちして
います。皆様方と共に成長していくために疑問や質問等どんなご意見
でもいただければとてもうれしく存じます。
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このメールマガジンは「まぐまぐ」の配信システムで発行しています。
購読解除はこちらから→ http://www.mag2.com/m/0000147969.htm
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<発信者>
上田公認会計士事務所 上田 久之
大阪市中央区道修町1−7−10 扶桑道修町ビル3F
TEL 06−6222−0030
FAX 06−6222−0038
ホームページ http://www.uedacpa.com/index.html
MAIL uedacpa@mb.infoweb.ne.jp
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