最初のご相談は無料です。医院の現状や先生の考え方をお聞きして、一人医師医療法人に関する基本的な説明をいたします。
過去の確定申告書をもとに、法人設立のシミュレーションを行い、法人設立によるメリットとデメリットをグラフにして詳しくご説明いたします。個人事業と法人事業の税額比較もグラフで一目瞭然です。法人成後の、役員報酬とバランスについても適切なアドバイスを行います。
シミュレーションでご納得いただき、弊社での法人設立代行を決定いただいた段階でご契約をいただきます。一人医師医療法人設立に当たっての打ち合わせを行います。その後、弊社にて一人医師医療法人の許認可申請書を作成していきます。
都道府県等へ設立許可申請書及び各種添付書類を提出します。
都道府県等に提出した設立許認可申請書をもとに、ヒアリングの準備をいたします。どのようなことを質問されるかなどを専門スタッフと打ち合わせし、ヒアリング当日は専門スタッフが同席いたします。その後、審議が行われます。
管轄の法務局にて、医療法人認可の日から2週間以内に医療法人の設立登記を行う必要があります。
法人による診療所開設許可申請、個人開設の診療所廃止届、法人による診療所開設届、エックス線装置廃止、設置届の書類を作成し保健所に提出します。
保険医療機関廃止届、法人による保険医療機関指定申請書、診療科の施設基準に係る届出書の書類を作成、厚生局へ提出します。
スケジュール | 1回 | 2回 |
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①設立に関する意思表示の登録(必須) | 5月初旬~中旬 |
11月中旬~下旬 |
②設立説明会(※1) | 6月初旬~中旬 ①の意思表示の登録をしなければ参加できません。 |
12月初旬~中旬 ①の意思表示の登録をしなければ参加できません。 |
③設立認可申請書類提出締切 | 7月中旬~下旬 大阪府医師会へ提出 |
1月初旬~中旬 大阪府医師会へ提出 |
④設立認可申請書類の審査 | 10月~12月頃 大阪府医事看護課(大阪府下全域) 大阪市保健所(大阪市内のみで診療所等を運営) |
4月~6月頃 大阪府医事看護課(大阪府下全域) 大阪市保健所(大阪市内のみで診療所等を運営) |
⑤設立認可 | 1月上旬 | 7月上旬 |
⑤法人診療所開設 | 3月1日 | 9月1日 |
※1:医療法人設立申請を予定されている方は、必ず設立説明会に出席してください。
大阪府と大阪府医師会は、医療法人設立の事務について業務委託契約を締結しており、医師会の会員、非会員の区別なく事務を行うこととなっています。