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NPO法改正に伴う貸借対照表の公告について

【1】 平成28年6月1日に成立した改正NPO法において、NPO法人は貸借対照表を作成後、遅滞なく公告することが義務づけられました。
【2】 平成30年10月1日に施行されました。
【3】 公告は①官報掲載②日刊新聞紙掲載③電子公告④法人の主たる事務所に掲示の4つの方法があります。
【4】 NPO法人には③の電子公告がお薦めです。
【5】 電子公告には2つの方法があります。
(1)自法人のホームページに公告する
(2)内閣府NPO法人ポータルサイトに公告する
【6】 内閣府ポータルサイトを利用するためにはポータルサイトにて、新規ユーザー登録をすることが必要です。
その後、IDやパスワードにて、貸借対照表をアップロードします。
【7】 公告の時期
(1)平成30年10月1日以降作成の貸借対照表   ⇒ 決算後遅滞なく公告
(2)平成30年9月30日までの作成済みの最終決算期の貸借対照表 ⇒速やかに公告





「NPO法人会計基準に準拠した財務諸表作成のために重要な 6つのチェックポイント」改正基準対応版
リンク先:NPO法人会計基準協議会

私たちはNPO法人の運営を、会計・税務面からご支援いたします。

日本をおそった二度の大震災において、非営利法人の立場から様々な支援活動を行ったNPO法人の役割が今改めて社会的に重視されています。NPO法人の活動をより活発化させ発展させるため、24年4月より改正NPO法が施行されました。改正は制度・会計・税務の広範囲にわたり、NPO法人を取り巻く環境に大きな変化が生じております。

NPO法人の発展を目的とした改正NPO法にあわせ、新寄附税制による税制上の優遇規定拡充も実施され、NPO法人に追い風となる環境整備が行われる一方、社会的地位が向上したNPO法人の説明責任も重くなっています。

従来より全てのNPO法人は事業報告書や財務諸表の公開義務があり、他の法人格には類を見ない情報公開制度が設けられていますが、22年7月に策定されたNPO法人会計基準により、公開する財務情報の質も問われる時代になっています。

私ども日本クレアス税理士法人大阪本部は、NPO法人会計基準に基づく財務諸表の作成、法人税・消費税等諸税にわたる税務手続、行政報告や登記等手続など多方面にわたりNPO法人の運営をご支援いたします。
また、会長の上田は、自らNPO法人公会計研究会理事長、その他2法人の監事にも就任しております。

NPO法人になるには

NPO法人とは、社団法人の一種としてNPO法に基づいて都道府県または政令指定都市の認証を受けて設立された法人のことをいいます。

NPOとは、Non Profit(非営利)Organization(団体・組織)の頭文字をとったもので、直訳すれば非営利団体となります。

【1】 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること。
【2】 営利を目的としないこと。
【3】 社員の資格の得喪に関して不当に条件を付さないこと。
【4】 役員のうち報酬を受ける者の数が役員総数の3分の1以下であること。
【5】 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものではないこと。
【6】 特定の公職者(候補者を含む)または政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと。
【7】 暴力団でないこと、暴力団または暴力団の統制の下にある団体でないこと。
【8】 10人以上の社員(会員)を有するものであること。