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専門家の支援なく公益認定申請を行ったため、その後の運営に大きな負担を強いられている法人様や、公益認定申請の経験がないため、認定基準をクリアするための方策を検討できずに公益認定申請そのものを諦めてしまう法人様がいらっしゃいます。申請書作成時に当事務所へご相談いただければ、公益認定後の法人運営がスムースになるようにご支援いたします!
公益目的事業の事業区分をまとめずに複数の事業区分を設定して申請してしまう
⇒公益目的事業の事業区分を細かく分けているとそれぞれの事業で収支相償をクリアする必要があることや、会計管理においても多大な負担を強いられます。
法人税法上の収益事業を公益目的事業に組み入れる可能性を検討せず申請してしまう
⇒公益目的事業に組み入れられるかどうかは、法人の事業の目的を検討する必要があります。法人税法上の34事業であるからただちに収益事業という判断ではありません。法人の税負担が大きく変わることがあります。
定款をモデル定款通りに作成してしまう
⇒モデル定款には記載されていないが、法人が独自に定款に盛り込むことでその後の法人運営が飛躍的に楽になる記載事項があります。たとえば、理事会の開催は、モデル定款では年4回開催することになっていますが、定款の記載を変えることで年2回の開催で済ませることができます。
財務三基準がクリアできないため、公益認定を諦めてしまう
⇒会計上の認定基準である財務三基準は、会計のテクニック次第でクリアできることがあります。多くの公益認定申請を行った当事務所のノウハウが役立ちます。
財産の位置づけの誤りで、認定後に自由に使える資金が極端に少なくなる
⇒公益目的保有財産に位置付けた金融資産は原則として取り崩しができません。保有していた金融資産の全てを公益目的保有財産に位置付けてしまうと、将来何か事業を行うために必要であっても自由に使うことができないことがあります。
法人を設立するに際して、生じた疑問等のご相談に対応いたします。
一般社団法人か、一般財団法人か、設立時の要件や設立後の法人運営を踏まえ、アドバイスさせていただきます。
一般社団法人、一般財団法人は、何の対策もしなければ、全所得課税となります。しかし、一定の要件を満たすことにより、収益事業を行った場合のみ法人税が発生する収益事業課税となります。その点を踏まえ、設立後の法人運営に適すようアドバイスさせていただきます。
まずは、日本クレアス税理士法人 大阪本部へ気軽にご相談ください。