ホーム > 公益法人 > 一般社団・財団法人の設立 > 設立時の検討事項
法人を設立するとしても、株式会社はもちろん、一般社団法人、一般財団法人、NPO法人など、多くの法人格が存在します。法人を設立しようとは考えているけど、どの法人格を選べばいいのか、お困りではありませんか?
選択する法人格は、まず、法人の設立の目的に立ち戻って考えましょう。
どのような法人格を選択するかは、その設立の目的や設立後の運営面を考慮して選ばなければ、取り返しのつかない失敗をしてしまいます。
営利活動を行うための法人格は株式会社が一般的です。一般社団法人や一般財団法人、NPO法人には、剰余金の分配が認められていないため、法人がいくら稼いだとしても、それを分配することができません。ただし、剰余金が分配できないだけで、収益事業ができないというわけではありませんので、場合によっては、一般社団法人等を選択することも考えられます。
非営利活動なら・・・
非営利活動を行う法人と言っても、そのために用意されている法人格も様々です。
ある団体、例えば、同窓会や学会に属している会員の利益に適うための団体が法人格を取得する場合、一般社団法人が適しています。共益的な活動を主に行う法人として組織設計すれば、法人税法上の優遇措置もあります。ただし、将来的に公益性を高めて公益社団法人へ組織変更することは困難になりますので、法人を設立する前に十分に検討をしておく必要があります。
寄付を集めて公益的な事業を行いたいといった場合は、公益社団法人や公益財団法人、認定NPO法人と言った選択肢があります。公益社団法人又は公益財団法人は、一般社団法人又は一般財団法人が公益認定を受けることにより、認定NPO法人は、NPO法人が認定を受けることにより、それぞれ成立することになりますが、いずれも一定の要件を満たさないといけないため、十分な準備が必要となります。
一般社団法人と一般財団法人とでは、法人設立の要件も法人設立後の運営も異なります。関与する人の数も、その関与の程度も違います。
また、NPO法人は、行政への書類の提出や情報開示が求められますが、その負担は、公益社団法人や公益財団法人ほどではありません。
根拠法令が異なるため、NPO法人から一般社団法人や一般財団法人へ組織変更はできません。(一般社団法人等を新たに設立し、NPO法人から事業を移すといった多大な負担を生じることになります)
それぞれの目的に適した法人格を選択し、より良い法人運営ができるよう、当初の法人設立の際に十分な検討が肝要です。
法人設立をお考えの方は、ぜひ、日本クレアス税理士法人 大阪本部まで
ご相談ください。