ホーム > 公益法人 > 一般社団・財団法人の設立 > 権利能力なき社団と一般社団法人との違い
【比較表】
権利能力なき社団 | 一般社団法人 | |
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規約(定款) | 有 | 有 |
機関 | 有 |
有 |
構成員 | 加入者全員 | 社員 |
権利能力 | 無 | 有 |
成立・設立 | 一定の条件を満たしているかどうかにより判断される | 準則主義 |
法人税課税 | 収益事業課税 | 原則、全所得課税 一定の要件により、収益事業課税 |
消費税課税 | 有 | 有 |
【法人格取得によるメリット・デメリット】
メリット | デメリット | |
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法人格取得した場合 | ①法律行為ができる→ 法人名義での財産の取得・契約
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①法人設立に手間と費用がかかる→ 定款の作成、主たる事務所の設置、届出、定款認証費用、登録免許税、専門家への報酬等
役員の変更登記、定款変更、議事録の作成義務、専門家への報酬等 |
構成員(会員数)が多く、団体運営に会員間の人間関係を超えた公正さが要求されるような場合は、法人格を取得する方が望ましいと考えられます。