ホーム > 公益法人 > 公益認定 > 公益法人の寄附金税制
※ 特定公益増進法人への寄附は、通常の寄附金の限度枠(左の箱)ではなく、公益法人への寄附特別枠(右の箱)の範囲内で法人税の損金へ算入することができます!
※ 特定公益増進法人への寄附は、以下の所得税優遇措置を受けることができます!
控除額 | 限度額 | |
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所得控除 | 特定公益増進法人に対する寄附金の合計額-2,000円 | 総所得金額×40% |
いずれかの所得税等の優遇措置を選択できます |
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税額控除 (国税) |
(税額控除対象寄附金-2,000円)×40% なお、税額控除対象寄附金は、一定の所得の40%まで |
所得税額×25% |
税額控除 (地方税) |
(税額控除対象寄附金-2,000円)×10% なお、税額控除対象寄附金は、一定の所得の40%まで |
所得税額×25% |
※ ただし、税額控除は、税額控除対象法人としての承認を受けていることや、都道府県・市区町村が条例により指定した寄附金であることが必要です。