★認定取消しを受けた公益法人は、公益認定の取消しの日から1箇月以内に、公益目的取得財産額を類似の事業を目的とする他の公益法人等に贈与しなければなりません。
強制的取消し事由 |
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1.欠格事由のいずれかに該当するに至ったとき(下記*参照) |
2.偽りその他不正の手段により公益認定等を受けたとき |
3.正当な理由がなく、行政庁からの命令に従わないとき |
4.公益法人から公益認定の取消しの申請があったとき |
行政庁による任意的取消し事由 |
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1.公益認定基準のいずれかに適合しなくなったとき |
2.公益法人の事業活動等の規定を遵守していないとき |
3.法令又は法令に基づく行政機関の処分に違反したとき |
*欠格事由について |
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1.その理事、監事及び評議員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの |
①公益法人が公益認定を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前一年内に当該公益法人の業務を行う理事であった者でその取消しの日から5年を経過しないもの
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2.公益認定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しないもの |
3.その定款又は事業計画書の内容が法令又は法令に基づく行政機関の処分に違反しているもの |
4.その事業を行うに当たり法令上必要となる行政機関の許認可等を受けることができないもの |
5.国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しないもの |