平成20年12月に施行された公益法人制度関連3法によって、これまでの社団法人様、財団法人様は、公益社団・財団法人、又は、一般社団・財団法人への移行を余儀なくされました。
平成25年11月30日をもって移行の期限は終了しましたが、移行した後は新制度下での法人運営が求められます。
公益社団・財団法人へ移行された法人様であれば、毎事業年度開始前、及び毎事業年度終了後三箇月以内の年二回、収支予算書や決算書を含んだ一定の書類(定期提出書類)の提出が求められます。これらの書類は、原則として、公益認定基準を満たさなければなりません。特に、財務三基準と呼ばれる会計に関連した公益認定基準は決算書に基づき判断されます。
また、一般社団・財団法人へ移行された公益目的支出計画が終了していない法人様(移行法人と言います)であれば、毎事業年度終了後三箇月以内に公益目的支出計画実施報告書を提出する必要があります。これに添付する決算書は、公益法人会計基準(平成20年基準)に準拠した様式が求められます。
このように、公益社団・財団法人へ移行された法人様も、一般社団・財団法人へ移行された法人様も会計がとても重要な役割を果たすこととなります。
当事務所は、非営利法人特化事務所として多くの公益法人を支援してきたノウハウを駆使し、公益法人の皆様に対する各種サービスの提供を通じて法人様のご支援を致します。
法人格の取得 + 公益性の判断 ⇒ 主務官庁の許可
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一般法(※1)の要件を満たすことができれば、一般社団・財団法人を設立できる!
⇒ 準則主義による法人設立
認定法(※2)の公益認定基準を満たすことができれば、公益認定を受けて、公益社団・財団法人となる!
⇒ 明確な判断基準
※1 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
※2 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律