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法人税等の取扱い

法人類型

法人類型

内容

課税対象

普通法人 非営利型法人の要件を満たさない
一般社団・財団法人
全所得
非営利型法人 非営利性が徹底された法人
共益的活動を目的とする法人
収益事業の所得
公益社団・財団法人 公益認定を受けた
一般社団・財団法人
収益事業の所得
(公益目的事業に該当する事業を除く)

【収益事業とは】

非営利型法人は、収益事業を行う場合に限り、法人税等の納義務があます。
法人税法上の収益事業とは、法人税施行令で定められた34の事業で、主なものとして以下の事業があります。

ex) 物品・不動産の販売業・貸付業、製造業、請負業(※)、出版業、医療保険業、駐車場業
※ 法人税法上の請負業範囲は広く、例えば業務委託なども含まれす。

非営利型法人の要件

非営利性が徹底された法人

共益的活動を目的とする法人

法人の目的・事業
1. 共益的事業を主たる目的としていること
3. 主たる事業として収益事業を行っていなこと
会費の定め
2. 会費の定めがあること
(定款又は社員総会)
定款の規定
1. 剰余金分配不可
2. 残余財産の帰属先を公益的な団体とすること
4. 特定の個人等に剰余金分配する旨の規定不可
5. 残余財産の帰属も同様に特定の個人等は不可
特別の利益
3. 上記(1)(2)に違反した行為を行ったことがないこと
6. 特定の個人等への特別の利益の供与不可
理事の親族制限
4. 理事総数の3分1以下
7. 理事総数の3分1以下

公益法人の寄附税制

法人(会社等) ⇒ 公益法人へ寄附

※ 特定公益増進法人への寄附は、通常の寄附金の限度枠(左の箱)ではなく、公益法人への寄附特別枠(右の箱)の範囲内で法人税の損金へ算入することができます!

個人 ⇒ 公益法人へ寄附

※ 特定公益増進法人への寄附は、以下の所得税優遇措置を受けることができます!

国税(いずれかの所得税等の優遇措置を選択できます)「所得控除:特定公益増進法人に対する寄附金の合計額-2,000円、限度額:総所得金額×40%」「税額控除:控除額(税額控除対象寄附金-2,000円)×40% ※なお、税額控除対象寄附金は、一定の所得の40%まで、限度額:総所得金額×25%」

地方税「税額控除:控除額(税額控除対象寄附金-2,000円)×10% ※なお、税額控除対象寄附金は、一定の所得の40%まで、限度額:総所得金額×25%」

※ ただし、税額控除は、税額控除対象法人としての承認を受けていることや、都道府県・市区町村が条例により指定した寄附金であることが必要です。